■ 公的医療保険による歯科矯正治療について ■
子どもたちの健康上の問題(社会的・身体的・精神的),よりよい生活機能(身体機能)や 外見上の問題(社会参加・制約・自尊心)を解決することは,われわれ歯科医療従事者にとっての共通の願いです.歯科矯正医療は,歯の位置異常や顎骨の大きさといった 身体構造の不正 「体の病(疾病 / 病気)」,顔貌や見た目による 社会参加の制約や活動制限 「心の病(人の視線という痛み)」 という 障がい を改善することで,体と心の健康 well-being を回復・増進します.
6月1日より,学校歯科検診で受診勧奨を受けた児童・生徒 [文部科学省令による3区分(区分0: 異常なし,区分1: 定期的観察が必要,区分2: 専門医(歯科医師)による診断が必要] のうち,歯列・咬合の異常(区分1 と 区分2)を指摘された児童・生徒)は,初診相談・検査・診断にかかる歯科矯正医療費は公的医療保険の適用となりました.これにより,愛媛県内では,子ども医療費助成により18才までの歯科矯正相談は無料になりました.日本中のどこの歯科医院でも保険適用(各自治体での医療費助成の違いがあります)になりますので,担当の歯科医師によくお尋ねください. |
学校歯科健診で受診勧奨のない場合(自費診療)の必要な医療費は こちら をご覧ください.不明な点はお尋ねください.
【歯科矯正に公的医療保険の適用される場合】 註: 2024年現在 ※18才まで無料 ( こども医療費助成制度:申請先はこちら )
① 学校健診で歯列矯正の受診勧奨を受けた場合の 相談・検査・診断にかかる費用
② 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常
③ 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)
④ 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)
【我が国の歯科矯正医療の公的医療保障適用への経過】
医療の歴史の中で,歯列矯正という歯並びや顔貌への医療(理論や技術)は普遍性を持つ価値であるのに対し,その社会への適用制度(医療提供体制)はそれぞれの国家や地域の文化・思想・歴史背景の中で培われてきました.グローバル社会となった現代においても,健康に対する文化概念や価値は多様であり,それぞれの国家,地域における医療優先順位は様々です.
歯並びや顔貌は,生きる上での健康,文化的,安寧,平穏,安心な生活を送りたいという人々の普遍的願望の中で,「心の問題(精神的)」,「体の問題(肉体的)」,そして「外見上:人の視線という痛み(社会的 Social handicap)」 に影響を与え,well-being の問題であることは広く世界的にも認知されています.日本においても,すべての国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有し,国はすべての生活面において,社会福祉,社会保障及び公衆衛生上の向上及び増進に努め無ければならない(憲法25条)ことが定められています.
「健康とは,病気でないとか,弱っていないということではなく,肉体的にも,精神的にも,そして社会的にも,すべてが満たされた状態 well-being にあることをいいます.(WHO憲章:日本WHO協会訳)」
あるいは,
「健康とは,人生における社会的,身体的,感情的な課題に直面したとき,適応し,自らの方向性を見定めることができる能力」 とする positive health の新しい健康概念もあります.
Huber M, et. al. How should we define health? BMJ 2011 Jul 26;343:d4163.
日本において,はじめて歯科矯正に公的医療保障(健康保険)が適用されたのは,「唇顎口蓋裂の歯列矯正治療(1982)」 でした. ☛ 口蓋裂と矯正歯科―その保険導入の前後 その後,「顎変形症(1990)」 など,保険適用の範囲は拡大され,今日では,▲下表の66疾患に起因する不正咬合や顔貌の改善に公的医療保険が適用されています.2024年には,多くの国民の要望によって,▲学校健診で歯列矯正の受診勧奨を受けた場合の相談料・検査料 へ保険適用されるように法令整備がなされましたが,まだまだ社会課題はたくさん取り残された状態が続いており,「健康」 や 「医療」,「健康で文化的な生活」 という基本的人権については,ヨーロッパ諸国や米国のそれと比較すると,まだまだ非常に大きな相違を見出すことができます.これらの医療概念や社会課題は,国民とともに,歯科医療従事者自身の考えるべきものと言えるでしょう.
― 日本の歯科矯正への公的医療保険適用(法令・政策形成)への社会背景と経過
年度 | 法令・政策形成と実行 | 社会課題ワーク(クレイム申立て,国民の請願,自治体の意見書) | |
1874(M07) | 恤救(じゅっきゅう)規則 | ||
1922(T11) | (旧)健康保険法 |
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1938(S13) | (旧)国民健康保険法 | ||
1945(S20) | |||
1946(S22) | 健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的well-beingの状態であり,単に疾病又は病弱の存在しないことではない.到達しうる最高基準の健康を享有することは,人種,宗教,政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである. | ||
1947(S23) | 日本国憲法 施行:5月3日 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 | ||
1948(S25) | 世界人権宣言 |
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1951(S26) | 世界保険機関(WHO) 加盟: |
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1956(S31) |
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1958(S33) | 国民健康保険法の制定 |
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1961(S36) | 国民皆保険の実現 |
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1966(S41) | 国際人権規約 |
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1973(S48) | 70歳以上の医療費無料(自己負担ゼロ) |
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1975(S50) | 第76回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号 昭和50年11月11日 兎唇口蓋裂に対する保険拡大に関する請願(第1497号) | ||
1976(S51) | 第82回国会 参議院 社会労働委員会 第2号 昭和52年10月25日 口唇裂・口蓋裂児の医療に関する件 | ||
1978(S53) | 標榜診療科 「矯正歯科」 「小児歯科」 追加 | ||
1982(S57) | 唇顎口蓋裂の保険導入 | ||
1983(S58) | 老人保健法の施行 | ||
1984(S59) | 職域保険(被用者保険)本人の自己負担1割 | そしゃく機能障害 | |
1989(H01) | 子どもの権利条約 | 第24条(健康・医療への権利)子どもは,健康でいられ,必要な医療や保健サービスを受ける権利をもっています. | |
1990(H02) | 顎変形症の保険導入 | ||
1994(H06) | 子ども権利条約に批准・発効:第24条 締約国は,到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認め,いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する.基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供する.児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため,効果的かつ適当なすべての措置をとる. | ||
1995(H07) | 学校歯科健診に歯並びの項目が追加 |
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1996(H08) | 顎口腔機能診断施設基準の追加 |
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1997(H09) |
同自己負担2割 |
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1998(H10) |
| 平成10年(1998)3月31日 公明党広島県本部と歯科矯正の保険適用を求める会より1万人を超える署名簿を厚生省(小泉厚生大臣)へ提出. | |
2000(H12) |
かかりつけ歯科医初診料の保険導入 |
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2002(H14) | 別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
中医協を巡る贈収賄事件(概要) 「かかりつけ歯科医 初診料」の算定要件緩和に係る贈収賄事件 中央社会保険医療協議会を巡る贈収賄事件(中間報告) | |
2003(H15) |
同自己負担3割 |
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2004(H16) | 別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
中医協を巡る贈収賄事件(概要) 「かかりつけ歯科医 再診料」の単価引き上げに係る贈収賄事件 中央社会保険医療協議会を巡る贈収賄事件(中間報告) 中央社会保険医療協議会の在り方の見直しについて | |
2006(H18) | かかりつけ歯科医初診料廃止 | ||
2008(H20) | 後期高齢者医療制度始まる 別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 |
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2010(H22) | 別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 | ||
2014(H26) | 別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 | ||
2015(H27) | 医療保険制度改革法が成立 | ||
2016(H28) | 別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 (国民健康保険への財政支援の拡充、入院時の食事代の段階的引き上げ、紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入などが盛り込まれた) | FDI口腔の健康の新しい定義:口腔の健康は多面的な概念であり、痛み、不快感、頭蓋顎顔面複合体の疾患がなく、自信を持って話し、微笑み、嗅覚、味覚、触覚、咀嚼、嚥下、そして表情を通して様々な感情を伝える能力を含みます。口腔の健康は、生活の質を高めるために不可欠な生理的、社会的、心理的特性を反映しています。 | |
2017(H29) | |||
2018(H30) | 国民健康保険財政:市町村から都道府県単位へ 別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 前歯3歯以上の永久歯萠出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。) | ||
2019(R01) |
| FDI:口腔の健康と歯科矯正の再定義.必要な歯科矯正への財政援助を提言 第200国会 参議院 厚生労働委員会 子供の歯科矯正に保険適用の拡充を求めることに関する請願 | |
2020(R02) | 別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 | 第201国会 参議院 厚生労働委員会 子供の歯科矯正に保険適用の拡充を求めることに関する請願 第203国会 参議院 厚生労働委員会 | |
2021(R03) |
| 第204回国会 衆議院文部科学委員会第16号 5月26日 第204回国会 衆議院本会議第35号 6月16日 | |
2022(R04) |
別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 | 第208国会 参議院 厚生労働委員会 子供の歯科矯正に保険適用の拡充を求めることに関する請願(立憲) 第208 国会 衆議院 | |
2023(R05) |
| 第211国会 参議院 予算委員会 第211国会 衆議院 厚生労働委員会 第212国会 衆議院 本会議 第12号 子供の歯科矯正治療における保険適用範囲の拡充に関する請願(自民) 第212回国会 参議院 厚生労働委員会第3号 11月16日 | |
2024(R06) | 学校歯科健診後の事後処置の保険導入 咀嚼能力,咬合圧検査の顎変への適用 別に厚生労働大臣が定める疾患の追加 | ||
⇒ 社会ワーク活動の3-5年程度後には政策形成が実施され,国民生活の向上へとつながっている.日本では民主主義の歴史がまだ浅く,『ルールは与えられ守るもの』 という意識が強く,国民が社会的不平等に気づき,クレーム申立て(社会活動)が政策に反映されるまでには時間を要している.わが国の歯科矯正医療の社会への適用は,欧米より30年ほどの時間差がある.これはわが国の歯科医療では,目前の患者に注視する技術的次元が強く,国民や社会全体の健康指標向上の視座,経済的障壁によって受診できない本当の患者,国民の声(請願や意見書)に対し,臨床医や研究者,歯科矯正医は無関心である.公平な歯科矯正医療とは? ほんとうに歯科矯正医療を必要としているのは誰か.
― 医療倫理・社会問題として,子どもの歯科矯正医療の公平性を考える視点
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適用年齢 国名 |
各国における歯列不正への公的医療保障の適用基準 |
16才未満
フランス
18歳未満
イギリス
ドイツ
北欧諸国 |
Grade 3
3-a 3.5~6mmのオーバージェットで,口唇不全がある
3-b 1~3.5mmの逆被蓋
3-c 1mmを超える前歯or臼歯部交叉咬合、CR/ICPのズレが2mm未満
3-d 2~4mmの中等度のコンタクトポイントのズレ
3-e 前歯または側方歯の開咬が2~4mm
3-f
外傷を伴わない歯肉または口蓋粘膜に完全な過蓋咬合 Grade 4
4-h 補綴前矯正または補綴を避ける空隙閉鎖を要す重度でない歯数不足
4-a 6~9mmのオーバージェット
4-b 咀嚼・発音障害を伴わない3.5mmを超える切歯列の過蓋咬合。
4-m 1~3.5mmのオーバージェット,咀嚼・発音障害が認められる
4-c 前方または臼歯部交叉咬合,CR/ICPに2mm以上のズレ
4-l
片側または両側臼歯部に機能的咬合接触がない交叉咬合
4-d
4mmを超える重度のコンタクトポイントのズレ
4-e
4mm以上の極端な前歯または側方歯の開咬
4-f
歯肉または口蓋粘膜の外傷を伴う著しい過蓋咬合
4-t
不完全萌出,隣接歯に対し傾斜や埋伏
4-x
過剰歯の存在 Grade 5
5-I
叢生,転位,過剰歯,乳歯残存,その他の病的原因による萌出障害(第三大臼歯を除く)
5-h
広範な歯の欠損.修復に影響するもの(1/4顎に1歯以上欠損)
5-a
9mm以上のオーバージェット
5-m
-3.5mm以上の逆被蓋,咀嚼および発音が困難な場合
5-p
口唇口蓋裂,その他の頭蓋顔面異常
5-s
乳臼歯の埋伏 |
21才以下
アメリカ |
・オーバージェット:9mm以上
・反対咬合:3.5mm以上 |
グローバル社会の現代において,たまたま日本に生まれた子どもたちにとって,口腔や顎顔面の健やかな成長発育に関する 「医学的に必要な歯科矯正医療」へのアクセスには,大きな社会経済的障壁が存在しており,「歯の位置異常という疾病」 や 「社会参加の制約となる外見上の問題 Social handicap:人の視線という痛み; 醜」 など,公平な歯科矯正医療へのアクセスの実現は,喫緊に是正すべき社会課題となっています.
こうした状況は,わが国の国民,とくに子どもたちだけでなく,われわれ医療提供者側にとっても大変残念なことです.費用負担の面から治療開始を断念される子どもたちには,日々,日常的に接しています.治療を受けたくても親に迷惑をかけまいと大人になるまで我慢している子どもたちもたくさんいます.すべての国民が適切で基礎的な口腔の保健医療サービス(歯科矯正)を,必要なときに負担可能な費用で享受できる社会が実現するように,健康の社会的決定要因の是正が喫緊に改善されることを国民は強く望んでいます.
このような日本の現状につきまして,どうぞご理解頂きますようお願い申し上げます.
【歯科矯正に公的医療保険の適用される場合】 註: 2024年現在.※愛媛県では 18才 まで無料( こども医療費助成制度:申請先はこちら )
① 学校健診で歯列矯正の受診勧奨を受けた場合の相談・検査・診断に係る費用
「歯・口腔の健康診断のお知らせ」 を必ずお持ちください.
② 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常
③ 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)
平成30年(2018)改訂により追加, 令和4年(2022)改訂により「小臼歯」を追加.
④ 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)
平成02年(1990)改訂により追加
平成08年(1996)改訂より顎口腔機能診断施設基準が追加
平成20年(2008)改訂により実態に即した評価をおこなうため,
歯科矯正診断料に係る診断を行う時期として,
「一連の歯科矯正治療における顎切除等の手術を実施するとき」を追加.
② の「別に厚生労働大臣が定める疾患」は,令和6年度の診療報酬改定によって,下記66疾患まで拡大整理されています. | ||
7 別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。 |
※各疾患の発現率/ 有病率は, 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター内 小児慢性特定疾患情報センター 関連学会web,その他の論文より引用. | |
平成24年(2014)改訂により追加 平成26年(2016)改訂により追加) 平成28年(2018)改訂により追加 令和2年(2020)改訂により追加 令和4年(2022)改訂により追加 令和06年(2024)改訂により追加 (61) クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)
(63) 高IgE症候群 平成30年(2018)改訂により追加
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(1) 400-600人に1人(口唇裂34.5%,口唇口蓋裂45.0%,口蓋裂20.5%) (2) 3千~5千人に1人の割合 (3) 117人(亀谷ら,1980)100万人に1人 (4) 5万人に1人の頻度 (5) 130人(久保ら,1971) (6) 出生数2,200人前後/年(佐々木ら,2019) (7) 約500~1,000人(2009年調査) (8) (9) 218名(H21年度調査) (10) (11) 約1,000人 (12) 約25,400人 (13) 10万人に1~2人 (14) (15) 推定200~300名 (16) (17) (18) 推定40,000人(3千人に1人) (19) 4千人に1人 (20) 520人(平成22年調査) (21) 2万人() (22) 1万~1万5千に1人 (23) (24) 約100人 (25)約2,500人(10万人出生に1人) (26) 推定25万人に1人(口蓋裂患者100例に1例) (27) 推定10万人に1人(5万人に1人) (28) 約4,000名(推定罹患率1/32,000) (29) 有病率は不明.1,000症例が報告 (30) 2万人に1人 (31) (32) 約12,000人(1万人に1人) (33) (34) (35) (36) 100例以上の報告あり (37) 100~200名 (38) (39) 35例(10万人に1人) (40) (41) (42) 2万分の1程度(平成21年度研究) (43) (44) (45) (46) (47) (48) 推測1万人に1人 (49) 62,000人(男性のみ) (50) 稀,有病率は不明 (51) 2,500人 (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) 40,000-42,000人に1人 (62) 200-300名 (63) 20名以上 (64) 5,000人に1人 (65) 10万人に2.29-3.2人 (66) |
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8 7の(66)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
9 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する保険医療機関からの情報提供等に基づき連携して行われる。
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