費用1

■医療費とお支払い方法

医療費は,制度上

 ・「保険診療」の場合:病気/疾病の治療

 ・「自由診療」の場合: 予防医療(健康診断など),美容医療など

に分けられます.

歯並びや,顎顔面骨格の治療の場合も,

「保険診療の場合は:

  ① 別に厚生労働大臣が定める先天異常の疾患に起因した咬合異常

  ② 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る.)

  ③ 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る) 

に適応され,診療報酬点数表によって算定されるため医療機関によって変わることはありません.

「自由診療」の場合は:

   容貌を美化するための医療

   予防医療

   見た目をキレイにする医療

   治療期間を短縮する治療技術など   などが現時点では該当します.

 自由診療では,ご要望によって使用する装置(治療技術)の選択ができ,医療費も変わってきます.

 

■お支払い方法

自由診療における医療費の 「お支払い方法(診療契約)」 は,その施設での考え方によって,大きく下記の2方法があります.

 【1】都度支払制:準委任契約(受診の都度支払う)

 【2】総額支払制:委任(請負)契約

 

→ 治療費詳細はここ ←

当院では,医療行為の基本として,自由診療の場合にも 【1】 準委任契約 を採用しております.保険診療では適用できない装置新しく開発された治療方法などについては,医療倫理の原則に従い,その利点や副作用などについても十分にご説明し,患者さま自身がご選択された場合にのみ使用しています.

 

解説

(委任契約と準委任契約)

矯正歯科治療を含む医療行為の診療契約は,学説的かつ通説的には委任契約(請負)ではなく,準委任契約とされています(大阪地裁平成20年2月21日判決,東京地裁平成元年3月14日判決,東京高裁昭和61年8月28日判決,東京地裁昭和46年4月14日判決など)

準委任契約とは,医療行為(保険診療,矯正歯科医療も含む)の基本的な考えであり,受託した業務の遂行を目的としたものです.現在の医療水準に従って適切な医療行為を実施することで,一定の結果を達成するというもので,その日の医療行為に応じて必要とした医療費をお支払いいただくシステムです.「今日は何にいくらかかったのか?」 わかりやすいシステムです.大まかな医療費の総額もお知らせすることはできます.

委任契約(請負)は,容貌の美化や見た目をよくする,具体的には,側貌の改善(口元をひっこめたい)や,前歯の見た目をキレイにしたいといった,治療目的が明確な医療行為を受託し,これの完成を目的とした考えによるものです.患者さまのご要望を完成させるのに必要な医療費を治療開始前に全額支払う(分割の場合もあります)場合が多いようです.このため,患者さまの期待する治療結果との相違や乖離がないように,求める治療結果については施術医によくご相談し,文書での治療計画書や同意書をいただくことが大切です.返金がなされる場合もあり,消費者庁などに相談窓口が用意されています.